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お問い合わせ

佐野市環境ネットワーク会議

事務局

(佐野市環境政策課)

担当;藤・小野

〒327-8501 

佐野市高砂町1番地 佐野市役所5階
TEL0283-20-3013
FAX0283-20-3046
kankyou@city.sano.lg.jp

 

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□会則


佐野市環境ネットワーク会議会則

 

 (名称)

第1条 本会は、「佐野市環境ネットワーク会議」と称する。

 (目的)

第2条 本会は、市民、民間団体、事業所、市等が相互の連携や協働により、佐野市環境基本計画に基づき、環境負荷の少ない循環型社会や地球温暖化防止対策の実現を目指し、もって、祖先から引き継いだ水と緑と豊かな自然環境を後世に引き継ぐため、環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。

 (事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)環境啓発活動の企画及び実践

(2)環境保全活動の企画及び実践

(3)環境保全活動への連携及び支援

(4)環境啓発・保全活動の情報提供及び課題への提言

(5)その他、本会の目的達成に必要な事業

 (加入脱退)

第4条 本会に加入し、又は、脱退しようとする場合は、代表に届け出るものとする。

2 前項の届け出について、代表は、役員会に協議するものとする。

 (会員)

第5条 本会は、本会の目的に賛同する会員をもって構成する。

(1)個人会員

(2)任意団体・NPO法人会員

(3)法人・行政会員(NPO法人を除き、法人の支社・支店及び事業所・工

場等を含む。)

 (役員)

第6条 本会には、次に掲げる役員を置く。

(1)代 表   1人

(2)副代表   3人

(3)会 計   1人

(4)書 記   1人

(5)監 事   2

 (役員の選任等)

第7条 役員は、会員のうちから総会において選任する。

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 任期の途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員の任務)

第8条 代表は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

3 会計は、本会の会計を経理する。

4 書記は、本会の会議等を記録する。

5 監事は、本会の会計を監査する。

(活動組織)

第9条 本会の組織として、次のかかりを置く。

(1)3Rかかり

(2)啓発かかり

(3)創省かかり

(4)自然かかり

(5)街町かかり

(6)家庭かかり

2 各かかりに「かかりちょう」を置く。

 (会議)

第10条 会議は、総会、役員会及び運営委員会とする。

 (総会)

第11条 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

2 総会は、代表が招集し、議長は代表が任命する。

3 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1)事業計画及び予算

(2)事業報告及び決算

(3)会則の改廃

(4)その他代表が必要と認める事項

4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長が決する。

 (役員会)

第12条 役員会は、必要に応じ、代表が招集する。

2 役員会は、第6条に規定する監事を除く役員をもって構成し、本会の運営及び事業実施に関する事項を審議するものとする。

(運営委員会)

第13条 運営委員会は、必要に応じ、代表が召集する。

2 運営委員会は、第6条に規定する監事を除く役員及び各かかりちょうをもって構成し、本会の運営について協議するものとする。

 (会費)

第14条 本会の会員は、次に掲げる会費を納入するものとする。

(1)個人会員                  年額 1,000円

(2)任意団体・NPO法人会員 年額 1,000円

(3)法人・行政会員      年額 3,000円

 (会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第16条 本会の事務を処理するため事務局を佐野市環境政策課に置く。

 (委任)

第17条 この会則の定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。

附 則

1 この会則は、議決の日(平成23年2月18日)から施行する。

2 第14条に定める会費の納入は、平成23年度からとする。

 附 則

  この改正会則は、平成26年5月23日から施行する。

 附 則

  この改正会則は、平成27年5月22日から施行する。